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「リベンジポルノ」は犯罪行為!それが流行!? ちっちゃw [雑感]

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ココ最近、ストーカー行為とは別?に

「リベンジポルノ」などという、言葉をよく目にする。

なにか流行語のように、その行為も急増加しているみたいで

内容を確かめてみると、呆れて物も言えないような行為が行われている。

ストーカー行為も犯罪ではあるが、その取り締まりにはなかなか線引が難しいらしく

いくら、被害者が訴えても取り締まる側も動くに動けない現状もあるようだ。

事件が起きてから、メディアなどで報道されると

「なんで、もっと早く止められなかったのだろう」と思う方がほとんどだと思う。

 


そもそも、「リベンジポルノ」とは? どんな犯罪になるの?

 

 映写機(ビデオカメラ、スマホ(携帯電話等)、カメラ)で写した裸体などのわいせつな写真・動画を頒布する行為やインターネット上にばらまくといった行為は、わいせつ物頒布罪として、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科が科せられることになっています(刑法175条1項)

その動画像の被写体が18歳未満の場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科せられます(同法7条4号)。


交際していて、その時は仲良く恋人同士の行為で「二人の思い出」とか

よくあるケースだと、付き合っていて「会いたい」という気持ちをスマホなどでメール。

「じゃあ、裸体(局部とか)の写メ送れよ」とかいうパターンも多いようだ。

それがある日を境に別れたことの腹いせや、恨みでそういった行為になるとは、

人間の器の小ささを感じる。

自分自身を下げる行為にしか見えない。

 苦悩する女性.jpg

(画像と内容の関連性はありません。)

 ここで、怖いのが交際中もしくは別れたとしても写真や動画を撮っていて彼氏が所持しているだけなら何も罰せられないということ。

もっと言えば、そういった恋人(夫婦)間の行為中の動画を彼女が知らないうちに撮影したとしても処罰対象はむずかしい。

損害賠償請求をするのも難しいとされている。

つまり「人が衣服を付けないでいるような場所(バス、トイレ等)を密かに盗撮する場合」には犯罪となります。

それが、お互い合意の上での行為ということになると難しいからです。

もし、「じゃあ、別れた腹いせにこれをばら撒くぞ!」とか言われたら『脅迫』として取れるので

そういった対処はできると思いますが、実際にばら撒いたとなると名誉毀損にもなりますし…

なるべく、別れの時はちゃんと話し合えればいいですね。


 最後に:個人的な見解で言えば、そもそもそんな動画像を取る意味が解りません。

勿論、ワタシは男として女性は好きですし、言わんとしていることは解るかとは思いますが

恋人が、そのような動画像をメール等で送ったり、2人の行為を撮影などする行為が理解できません。

『リベンジポルノ』なる言葉が流行語のようになっているのも遺憾ですし、

そのような動画像を撮影などしなければ良いと思うのですが、みなさんはどうでしょう?




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タグ:恋愛感
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